よくあるご質問 環境社会配慮確認に要する情報(EIA等)に関するご質問 「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」について

JBICの環境ガイドラインについて寄せられたご質問にお答えしています。

Q. どのような主体からプロジェクトの環境関連情報を収集していますか?

A. JBICは、借入人等からの情報提供により、プロジェクトに関する環境情報を収集します。また、環境ガイドラインには、ステークホルダーからの情報提供を歓迎する旨、規定しております。

環境社会配慮確認を行うにあたっては、借入人からの情報に加え、借入人以外から提供される情報も重要であると認識しており、現地調査などを通じて、借入人以外からも情報を入手するべく取り組んでおり、今後もかかる情報収集を継続していく方針です。

  • *お問い合わせ番号: F-0810-01

Q. 環境ガイドラインにおいて、環境アセスメント報告書(EIA)の公開を要求していますが、国によっては、EIAの公開を法律的に認めていない国もあるのではないですか?

A. JBICの把握している限りでは、EIAの公開を法律で規定していない国はあっても、EIAの公開を法律で禁止している国はないものと認識しています。 JBICは、EIAの公開を義務付けていない国におけるプロジェクトの場合、プロジェクト実施主体者等に対し自主的にEIAを公開するよう働きかけを行っています。

  • *お問い合わせ番号: F-0810-02

Q. 相手国の制度を無視して相手国に対して、EIAの公開を要求することは内政干渉にもなりかねないのではないですか?

A. EIAの公開は、環境の維持と両立した持続的な事業を達成するという観点からも重要と考えており、環境ガイドラインでは「要求される」と規定し、関係者の方々に本趣旨をご説明の上、ご理解を頂いております。

他方、法律上は公開を禁止していないものの、現段階では運用上公開していない国もあります。これは環境影響評価制度の問題というよりは、「情報公開」に対する考え方の相違に基づくものと考えられます。

従って、JBICとしては、関係者の方々にEIA公開の重要性を理解して頂くために、今後も協議の機会を増やしていければと考えております。

  • *お問い合わせ番号: F-0810-03

Q. 環境ガイドラインにおいて借入人に求めている環境に関する情報は実際に入手可能なのですか?

A. 借入人等は、そのプロジェクトが環境に与える影響について、適切に情報収集・調査を行い、対策をとっているケースが殆どですので、JBICが求める情報は基本的に入手可能と考えております。

  • *お問い合わせ番号: F-0810-04

Q. 第三者が、自らも証明できないような信憑性の低い情報を、プロジェクトを妨害する目的でJBICに通報してきた場合、その情報をどのように取扱うのでしょうか?

A. JBICとしては、基本的に第三者からの情報提供を歓迎致します。お寄せ頂いた情報のうち、情報の信頼性が確保され、且つ有意義なものについてはJBICが環境社会配慮確認を行う上で参考とさせていただきます。

なお、多種多様な情報が寄せられる中で、情報源が特定できないような信憑性の低い情報の確認のために多大なコストと時間をかけることは公的政策金融機関に求められる効率的な業務運営の観点から望ましくありません。ついては、情報提供に際しては、自ら証明できる、事実に即した正確な情報提供をお願い致します。

  • *お問い合わせ番号: F-0810-05

Q. 環境ガイドラインにおいて、「モニタリングに必要な情報は、適切な方法により、借入人等より報告される必要がある」とされていますが、例えば借入人がプロジェクトの経営に参画していない場合には、借入人も情報にアクセスできませんが、そのような場合でも借入人は情報を収集する必要があるのですか?

A. 借入人がプロジェクトの経営に参画していない場合には、借入人の入手可能な情報は制限されることが多く、一律に情報収集を強要することは現実的ではないと考えています。したがって、借入人と実施主体者との商業上の関係を害することのないよう配慮した上で、可能な範囲で情報を収集していきたいと考えております。

  • *お問い合わせ番号: F-0810-06

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