よくあるご質問 「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」について
JBICの環境ガイドラインについて寄せられたご質問にお答えしています。
最近多いご質問
特にお問い合わせの多いご質問の上位5件を掲載しております。その他のご質問と回答は、カテゴリ別検索よりご覧いただけます。
- 改訂環境ガイドラインが適用されるのは、2009年10月からとのことですが、それ以降に融資要請を行ったプロジェクトに対して適用されるのですか?
- 国際協力銀行の環境ガイドライン第1部5.(2)に「環境アセスメント報告書等以外に国際協力銀行が環境社会配慮確認のため借入人等から入手した文書」とありますが、どのような文書がありますか?
- モニタリングに関し、何らかの情報公開を行うことは環境ガイドラインに規定されているのですか?
- カテゴリ分類において、「10百万SDR相当円」とありますが、このSDRについては、どのような換算レートが利用されるのでしょうか?
- 環境ガイドラインでは、「融資を行おうとするプロジェクトについて意思決定に先立ちスクリーニング及び環境レビューを行う」とありますが、一度スクリーニングや環境レビュー等を行ったプロジェクトについて再度追加的に融資を行う場合には、改めてスクリーニング及び環境レビュー等を行う必要があるのですか?
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