財投機関債
2008年10月1日に、国際協力銀行(国際金融等業務)は国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫と統合し、株式会社日本政策金融公庫(以下、「日本公庫」といいます。)となりました。国際協力銀行(国際金融等業務)は、日本公庫の国際部門として承継されましたが、国際的信用の維持等の観点から、日本公庫においても引き続き「国際協力銀行(JBIC)」の名称を使用し、業務を遂行しています。 日本公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(以下、「日本公庫法」といいます。)第50条に基づき、国際協力銀行業務を行うために必要な資金の財源に充てるために債券を発行することが認められています。
発行計画・発行方針
JBICは、財政投融資制度改革の趣旨をふまえ、発行体自身の信用力に依拠した資金調達を行うべく、2001年度から国内資本市場において、政府保証の付かない債券(財投機関債)を継続的に発行しています。2009年度補正後予算においては700億円の発行による資金調達を計画しています。
特色
財投機関債に対する預金取扱金融機関のBIS自己資本比率算出にかかるリスクウェイトは10%の資産として取り扱われています。 日本公庫法第50条に基づいて、事業年度毎に債券発行の基本方針を策定して財務大臣の認可を受けています。また日本公庫法第52条に基づき、日本公庫が発行した債券には一般担保が付されています。 財投機関債の格付は以下のとおりです。
| Moody's | Standard & Poor's | R&I | JCR |
|---|---|---|---|
| Aa2 | AA | AAA | AAA |
- *2009年12月28日現在
2008年9月末までに発行した財投機関債の取扱い等(株式会社日本政策金融公庫法(2007年5月25日公布)より抜粋)
既発債の義務は(株)日本政策金融公庫が承継
- 附則 第十八条(国際協力銀行の解散等)
- 国際協力銀行は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
- 2 公庫の成立の際現に国際協力銀行が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
既発債の新JICAとの連帯債務化
- 附則 第二十四条(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
- 附則第十八条第一項の規定により公庫が国際協力銀行の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券並びに旧輸銀法第三十九条の二第一項の外貨債券等及び改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)第二十九条の二第一項の海外経済協力基金債券に係る債務については、公庫及び独立行政法人国際協力機構が連帯して弁済の責めに任ずる。
- 2 前項の国際協力銀行債券、外貨債券等又は海外経済協力基金債券の債権者は、公庫又は独立行政法人国際協力機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
一般担保規定
- 第五十二条(一般担保)
- 公庫の社債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(株)日本政策金融公庫の解散等
- 第六十二条 (合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
- 公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、別に法律で定める。