株式会社国際協力銀行
2017年11月、ベトナム社会主義共和国「ハイフォン市火力発電所1および2プロジェクト」について、現地住民から当行のハノイ駐在員事務所宛てに、環境ガイドラインに関する異議申立書が送付・提出されました。しかしながら、ハノイ駐在員事務所において、受領した文書が異議申立書であるとの認識に至らず、環境ガイドラインの遵守・不遵守にかかる調査を担当する環境ガイドライン担当審査役へ回付されなかったことから、環境ガイドライン担当審査役による異議申立書の受理以降の手続がなされていませんでした*1。
本件は、ハノイ駐在員事務所において、現地語で書かれた異議申立書の内容確認が不十分であったことを原因とするものであり、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
当行は、本件を踏まえ、今後、当行の他事務所も含め全行的な受領文書の内容確認の徹底を通じ、再発防止に努めてまいる所存です。
注釈
- *1