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「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」の公布・施行について

2020年1月29日
株式会社国際協力銀行

2020年1月24日に「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、同29日に公布・施行されました。

これにより、株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:前田 匡史)の(1)先進国向け輸出に対する輸出金融及び(2)先進国事業に対する投資金融につき、対象分野が拡充されました。具体的な対象分野については、JBIC公式HPの「支援メニュー」より、輸出金融に関する説明及び投資金融に関する説明をご参照ください。なお、今般拡充された対象分野は以下の通りです。

(1)先進国向け輸出に対する輸出金融
水素、蓄電、空港、港湾、植物由来の有機物を原料とする化学製品製造、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備
(2)先進国事業に対する投資金融
水素、蓄電、空港、港湾、植物由来の有機物を原料とする化学製品製造
年度