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財投機関債

株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」といいます。)は、株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)に基づき、2012年4月1日付にて株式会社日本政策金融公庫の国際部門より分離し、発足いたしました。また、同法に基づき、株式会社日本政策金融公庫の債券のうち国際協力銀行業務勘定に係る債券の一切の債務は、2012年4月1日付でJBICが承継いたしました。

JBICには、株式会社国際協力銀行法第33条に基づき、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために債券を発行することが認められています。

発行計画・発行方針

財政投融資制度改革の趣旨をふまえ、発行体自身の信用力に依拠した資金調達を行うべく、JBICは、その前身を含め2001年度から国内資本市場において、政府保証の付かない債券(財投機関債)を継続的に発行しています。

2024年度においては最大200億円の発行を計画しています。

特色・格付

株式会社国際協力銀行法第34条に基づき、JBICが発行する債券(承継した債券を含む)には一般担保が付されます。また、JBICの事業年度毎の債券発行方針は、株式会社国際協力銀行法第33条に基づいて、財務大臣の認可を受けることとなっております。なお、預金取扱金融機関のBIS自己資本比率算出において、財投機関債はリスクウェイト10%の資産として取り扱われます。

財投機関債の格付は以下のとおりです。

Moody's Standard & Poor's R&I JCR
A1 A+ AA+ AAA

* 2017年8月4日現在

一般担保規定

(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)より抜粋)

  • 第34条
    • 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
    • 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

旧日本公庫国際協力銀行業務勘定の既発財投機関債の取扱い等

既発債に基づく権利及び義務はJBICが承継(参照:承継した債券

(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)より抜粋)

  • 附則 第12条(権利及び義務の承継等)
    • 会社の成立の時において現に公庫が有する権利及び義務のうち、旧国際協力銀行業務等に係るものは、第六項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において会社が承継する。
    • 2 前項の承継計画書は、公庫が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

既発債のJICAもしくは日本公庫との連帯債務化

2001年10月30日以降、2008年9月30日までに発行され、償還期日が到来していないすべての国際協力銀行債券に係る債務は、株式会社国際協力銀行法及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第100号)の規定により、2012年4月1日以降、JBIC及び独立行政法人国際協力機構が連帯して弁済の責めを負うこととなり、これらの国際協力銀行債券の債権者は、JBIC及び独立行政法人国際協力機構の財産に対して一般担保権を有します。

また、株式会社日本政策金融公庫第3回、第7回、第12回、第17回社債(一般担保付)に係る債務は、株式会社国際協力銀行法の規定により、2012年4月1日以降、JBIC及び株式会社日本政策金融公庫が連帯して弁済の責めを負うこととなり、これらの株式会社日本政策金融公庫社債の債権者は、JBIC及び株式会社日本政策金融公庫の財産に対して一般担保権を有します。

(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)より抜粋)

  • 附則 第17条(権利及び義務の承継等)
    • 附則第12条第1項の規定により会社が旧国際協力銀行業務等に係る義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての次の各号に掲げる債券に係る債務については、当該各号に定める者が連帯して弁済の責めに任ずる。
    • 一 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第100号)附則第11条の規定による改正前の国際協力銀行法第45条第1項の国際協力銀行債券及び旧輸銀法第39条の2第1項の外貨債券等会社及び独立行政法人国際協力機構
    • 二 旧公庫法第四十九条及び第五十条の規定により発行された社債 会社及び公庫
    • 2 前項各号に掲げる債券の債権者は、当該各号に定める者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
    • 3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
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