国際金融分野における民間金融機関による融資や、日本企業等の資本市場からの資金調達を促進するなどの観点から、輸出金融・輸入金融・投資金融および事業開発等金融の各業務を遂行する場合には、資金の貸付または債務の保証に加えて、JBICは、借入人に対する他の金融機関の貸付債権の譲受けや、借入人が資金調達のために発行する公社債等(注)の取得を通じて与信を行うこともできます。
- (注) 公債、社債もしくはこれに準ずる債券または信託の受益権が対象となります。
国際金融分野における民間金融機関による融資や、日本企業等の資本市場からの資金調達を促進するなどの観点から、輸出金融・輸入金融・投資金融および事業開発等金融の各業務を遂行する場合には、資金の貸付または債務の保証に加えて、JBICは、借入人に対する他の金融機関の貸付債権の譲受けや、借入人が資金調達のために発行する公社債等(注)の取得を通じて与信を行うこともできます。