利益相反管理方針の概要
株式会社国際協力銀行(以下「当行」といいます。)及び当行の子金融機関等(以下総称して「当行グループ」といいます。)は、金融商品取引法に従い、利益相反管理方針を策定の上、お客さまの利益を不当に害することがないよう、利益相反の恐れのある取引を適切に管理してまいります。
当行グループにおける利益相反管理方針の概要を、以下のとおり公表いたします。
1.利益相反の恐れのある取引の特定
(1)対象取引
本方針の対象となる「利益相反の恐れのある取引」とは、(a)当行グループとお客さまの間の利益が対立又は競合する場合、又は(b)当行グループの複数のお客さま間の利益が対立又は競合する場合において、お客さまの利益が不当に害される取引(以下「対象取引」といいます。)です。
(2)お客さまの範囲
本方針の対象となる「お客さま」とは、当行グループの行う「金融商品関連業務」を利用している相手方、当該業務を利用していた相手方及び当該業務に関し取引関係に入る可能性のある相手方をいいます。
「金融商品関連業務」とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3に規定する業務をいいます。
2. 利益相反管理の対応を要する会社
1.(1)のとおり、対象取引は、当行グループ(当行及び当行の子金融機関等)が行う取引であり、「当行の子金融機関等」とは、当行の子会社又は関連会社のうち、金融商品取引法第36条第4項に該当する者をいいます。2024年9月30日現在、次の会社が当行の子金融機関等に該当します。
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P.
National Industrial Corridor Development Corporation Limited
株式会社 JBIC IG Partners
RJIF GP2 Limited
Russian-Japan Investment Fund, L.P.
JB Nordic General Partner S.à.r.l.
JB Nordic Ventures Oy
JB Nordic Fund I SCSp
NordicNinja Fund II General Partner S.à.r.l.
NordicNinja VC Limited
ff Red & White General Patner S.à.r.l.
ff Red & White Ventures sp. z.o.o.
ff Red & White
NordicNinja Fund II SCSp
3. 利益相反の恐れのある取引の管理方法
当行グループは、お客さまとの取引における利益相反の状況を把握し、以下の方法等により状況に応じた対応を実施いたします。
- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
- その他対象取引を適切に管理するための方法
4.利益相反の管理体制
当行グループでは、利益相反を管理・統括する部署を設置し、利益相反を一元的に管理いたします。
また、利益相反の管理に関する法令その他の規範を遵守し、態勢整備を継続的に行ってまいります。