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財投機関債

株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」といいます。)は、株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)に基づき、2012年4月1日付にて株式会社日本政策金融公庫の国際部門より分離し、発足いたしました。また、同法に基づき、株式会社日本政策金融公庫の債券のうち国際協力銀行業務勘定に係る債券の一切の債務は、2012年4月1日付でJBICが承継いたしました。

JBICには、株式会社国際協力銀行法第33条に基づき、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために債券を発行することが認められています。

発行計画・発行方針

財政投融資制度改革の趣旨をふまえ、発行体自身の信用力に依拠した資金調達を行うべく、JBICは、その前身を含め2001年度から国内資本市場において、政府保証の付かない債券(財投機関債)を継続的に発行しています。

2026年度においては最大200億円の発行を計画しています。

特色・格付

株式会社国際協力銀行法第34条に基づき、JBICが発行する債券(承継した債券を含む)には一般担保が付されます。また、JBICの事業年度毎の債券発行方針は、株式会社国際協力銀行法第33条に基づいて、財務大臣の認可を受けることとなっております。なお、預金取扱金融機関のBIS自己資本比率算出において、財投機関債はリスクウェイト10%の資産として取り扱われます。

財投機関債の格付は以下のとおりです。

Moody's Standard & Poor's R&I JCR
A1 A+ AA+ AAA

* 2024年5月22日現在

一般担保規定

(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)より抜粋)

  • 第34条
    • 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
    • 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
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