障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が成立・公布されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)*1。同法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
株式会社国際協力銀行(JBIC)では、障害者差別解消法第9条の規定及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、同法第7条に規定する事項に関し、JBICの役員及び職員が適切に対応するための対応要領を平成28年2月より定めております。今般、令和6年4月1日に施行された同法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえ、JBICにおける対応要領の改正を行いましたので、下記の通り公表いたします。
株式会社国際協力銀行における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
相談窓口
対応要領に定める障害を理由とする差別に関する相談窓口の連絡先は以下のとおりです。
連絡先
株式会社国際協力銀行 人事室 人事企画ユニット
電話番号: 03-5218-3078
ファックス番号:03-5218-3953
受付時間:9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除く)
(オンラインでのご相談はこちら)
注釈
- *1障害者差別解消法については以下ご参照ください。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」