事業開発等金融とは、開発途上国等による事業および当該国の輸入に必要な資金、当該国の国際収支の均衡や通貨の安定を図るために必要な資金、日本の経済活動・国民生活に必須の重要物資・技術のサプライチェーンや産業基盤に組み込まれた外国企業(特定外国法人)の海外事業に必要な資金等を供与するものです(日本企業からの投資や資機材の購入を条件としません)。
事業開発等金融による資金は、
- 日本との貿易・投資関係の維持・拡大
- 日本のエネルギー・鉱物資源の安定的確保
- 日本企業の事業活動の促進
- 高い地球環境保全効果を有する案件への融資
- 国際金融秩序の維持等に繋がるプロジェクトへの融資
などに用いられます。
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(※) 日本の経済活動・国民生活に必須の重要物資・技術のサプライチェーンや産業基盤に組み込まれた外国企業を指す。対象となる重要物資・技術や産業基盤は財務省令で指定される以下の分野(2023年10月1日時点)。
(1)「重要な物資」に関する事業
以下の事業のうち、日本企業・日系企業が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの
我が国にとって重要な資源の開発、再生可能エネルギー源による発電に必要な設備等の製造、蓄電池の製造、船舶・航空機の部分品・附属品の製造、医療機器の開発および製造、医薬品の開発および製造、電動機(モーター)の製造、半導体(製造に必要な原材料および装置を含む)の製造、食料の生産(農業を含む)に必要な肥料、農機具その他の物資の開発および製造、低炭素素材の製造
(2)「重要な技術」に関する事業
以下の事業のうち、日本企業・日系企業が利用する技術の提供の促進に必要なもの
人工知能関連技術の開発、量子計算機その他の量子の特性を利用した装置に関する技術の開発、バイオテクノロジーに関する技術の開発、ブロックチェーン技術の開発
(3)「海外事業に必要な基盤」に関する事業
以下の事業のうち、日本企業・日系企業の海外における事業活動に必要なもの
再生可能エネルギーによる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備、情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡および運用を含む)、医療
また、特定外国法人に対する融資等の検討にあたり、経済安全保障の視点を含む日本の産業の国際競争力の維持及び向上に資するよう、以下の点等を審査。また、当該検討にあたっては、特定外国法人とサプライチェーンのつながりのある日本企業(海外日系企業を含む。以下同じ。)又は事業基盤の利用において関係のある日本企業から支援要請があることを前提とする。
- JBICによる融資等が、日本企業が調達する重要物資のサプライチェーン強靱化や日本企業が利用する重要技術の提供促進に必要であるか。
- 外部の法的環境等により支援対象事業に支障が生じる懸念がないか。
- 我が国の産業のノウハウやデータが外部に流出する懸念がないか。
その他、通常の融資案件等と同様、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」に基づく環境社会配慮が実施されていることの確認は別途行う。