民間金融機関の活動を補完・奨励するため、JBICは証券化や流動化を支援する業務にも取り組んでいます。
1. 証券化の促進(保証)
特別目的会社や信託会社等が貸付債権等を担保として資産担保証券等を発行する場合に、当該資産担保証券の支払いを保証し、カントリーリスクやストラクチャーリスクを軽減することで債券発行を支援します。
2. 証券化の促進(債券取得)
特別目的会社や信託会社等が貸付債権等を担保として発行する債券の一部を取得することを通じ、債券発行を支援します。債券取得によりオリジネーターの証券化ニーズを支援するとともに、マーケットの状況に応じて、取得した債券を市場に還流させることで、債券市場の活性化を促す効果も期待されます。
- (注)オリジネーターとは、証券化対象資産の元々の保有者であり、証券化に よって資金調達を行う者を指します。

※上記では、特別目的会社を使ったスキームを紹介していますが、信託を使ったスキームや、証券化の裏づけ資産をJBICが取得・保証するスキーム等もご利用いただけます。
3. 売掛債権の証券化・流動化支援
日系現地法人が持つ売掛金債権等の金銭債権について、保証を付けることで、銀行による買取り(流動化)を促進します。特別目的会社(SPC)や信託会社が、日本企業の現地子会社等から譲り受けた金銭債権を担保とする債券を発行した場合における、当該債券に対する保証も可能です。
