株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」といいます。)は、株式会社国際協力銀行法第33条および第35条ならびに国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項に基づき、業務を行うために必要な資金の財源に充てるために日本政府保証付の外債(政府保証外債)を発行することが認められています。
JBICは、その前身を含め1983年以来、海外資本市場において政府保証外債を継続的に発行してきており、日本を代表する優良発行体として海外資本市場において高い評価を得ています。JBICは、今後も業務を行うために必要な資金に充当するため、日本政府により明示的な保証を付された外債を継続的に発行して行く方針です。
なお、JBICのグローバル・フォーマットでの政府保証外債の発行については、米国市場での円滑な販売を行うべく、米国証券取引委員会(SEC)より米国証券法に基づく外国政府発行体としての認定を受け、一定の発行登録枠を保有しております。また、JBICは、米国市場における継続開示手続の一環として、毎年SECに対して所要の開示資料を提出するとともに当該資料にかかる電子開示を行っております。
米国証券取引委員会(SEC)宛提出書類
直近の初版年次報告書(Form18-K)は以下の通りです。
詳しくはSECのホームページをご覧ください。
発行計画・発行方針
- 政府保証外債の発行額は、JBICの事業計画、資金調達計画を策定する予算の編成作業のなかで、政府と協議して決定しており、2024年度においては、最大14,385億円相当の発行を予定しております。日本および国際経済社会の健全な発展に寄与することを使命とする政策金融機関にとって、政府保証外債は業務上必要な外貨資金の重要な調達手段であると考えています。
- 政府保証外債の発行により調達した資金は、外貨建て融資の原資に充当しています。近年の外貨貸付の増加に伴い、海外資本市場での外貨資金調達の重要性は増大していることから、今後も継続的かつ安定的な起債が実現できるよう、JBICへの理解を深めていただくことを通じて投資家層の拡大に努めていきます。
特色・格付
- これまでJBICおよびその前身が海外資本市場にて発行した全ての債券の元本・利子の支払には日本政府による無条件取り消し不能の支払い保証が付与されております。
- 株式会社国際協力銀行法第33条に基づいてJBICは、事業年度毎に債券発行の基本方針を策定して財務大臣の認可を受けています。
- JBICの政府保証外債の格付は以下のとおりです。
Moody's | S&P |
---|---|
A1 | A+ |
* 2024年7月10日現在
一般担保規定
- 第34条(一般担保)
- 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
株式会社国際協力銀行の解散等
- 第42条(合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
- 会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、別に法律で定める。
- すなわち株式会社国際協力銀行の解散等には、別途立法措置が必要となります。