- 輸出金融において適用されるCIRRによる公的支持については、原則として、融資承諾時のCIRR。但し、承諾前に金利を固定する場合は、金利固定期間に応じてコストを上乗せ(金利固定期間は最長12か月)。
- CIRR=ベースレート+0.5×5年物スワップスプレッド+0.8%(注)
- ベースレートは「貸出期間+加重平均償還期間」に対応する年限(3年~10年物)の国債利回りを参照します。
- (注)2024年7月14日又はアレンジメント参加国が別途合意するまでは、「0.5×5年物スワップスプレッド+0.8%」に代わり1%が適用されます。
- CIRRは上記に従い原則毎月15日に更新されます。各通貨のCIRRはOECDホームページをご確認ください。
- なお、特別セクター了解のうち、船舶セクター了解及び航空機セクター了解に基づく案件に適用される利率については、OECDホームページをご確認ください。
- (上記リンクより各PDFファイルをご覧の際は、Ctrl+F5を押して情報を最新版に更新の上ご覧ください。)