株式会社日本政策金融公庫
国際協力銀行
国際協力銀行(JBIC)は、国際金融秩序の混乱に対処し、日本の産業の国際競争力の維持を支援するため、業務の特例として、日本企業(中堅・中小企業を含む)の先進国における事業に対する貸付・保証を実施いたします。
本特例は、平成20年12月26日に閣議決定された「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」に基づき、臨時の措置として実施するものです。
なお、当該措置の対象業種については、上記政令において、「平成20年9月以後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として主務大臣が定める」と規定されており、今後主務大臣が定める事となります。
特例業務の内容は以下のとおりです。
日本企業(中堅・中小企業を含む)の先進国における事業に対する貸付及び保証(投資金融)

- 対象企業:先進国において事業を行う日本企業及び現地日系企業
- 対象国:オーストラリア、ニュージーランド、米国、カナダ、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、英国、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、アイスランド
- スキーム図(例)
本件に関する問い合わせ先
コーポレートファイナンス部
国内企業が行う事業(西日本国際営業部担当業務を除く)
電話番号: 03-5218-3062
西日本国際営業部
主に、京阪神地区以西の国内企業が行う事業
電話番号: 06-6311-2520
日本企業が途上国において行う事業に対しては、従来よりJBICが直接融資・保証を行うことも可能です。また、日本の資源の安定的確保に資する事業(日本企業による権益確保等)及び中堅・中小企業による途上国事業については、従来より日本企業に対し国内融資・保証を行うことも可能です。
今回の措置は、日本企業が先進国で行う事業についても、特例的に実施するものです。
なお、JBICは、国際金融秩序の混乱への対処として、上記以外にも以下の業務を特例として実施しております。
- 途上国向け輸出のためのサプライヤーズ・クレジット(国内の輸出者への信用)
- 国内大企業を通じた途上国における事業に対する貸付(投資金融)
詳細は国際金融秩序の混乱への対応についてをご覧下さい。