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地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業に対する支援(「地球環境保全業務:GREEN」)について

2010年4月1日
株式会社日本政策金融公庫
国際協力銀行

国際協力銀行(JBIC)は、2010年(平成22年)3月31日に「株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律」(以下、「日本公庫法改正法」)が施行されたことを受け、今後、途上国における、高度な環境技術を活用した太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の整備、省エネ設備の導入等の高い地球環境保全効果を有する案件に対して、民間資金の動員を図りつつ、融資・保証及び出資を通じた支援を拡充致します。

日本公庫法改正法は、株式会社日本政策金融公庫の目的及びJBICの業務の範囲に、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進することを追加するものです。

JBICは、従来から環境分野の支援に取り組んできておりますが、これまでの支援は日本企業による投資や機器輸出が確定している等、日本の産業の国際競争力の維持・向上を直接的な目的とするものに限定されており、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とするだけでは支援対象となりませんでした。

日本公庫法改正法の施行により、今後は、国際的にも高く評価される日本の先進技術の世界への普及にも留意しつつ、温室効果ガスの大幅な削減が見込まれる案件等に対して地球環境保全効果に着目した支援を行うことが可能となります(「地球環境保全業務」、通称「GREEN」)。GREENを通じて、日本の優れた環境技術が一層活用され、日本経済の活性化につながることも期待されます。

なお、GREENでの支援は、日本政府が2009年12月に発表した2012年末までの約3年間における「途上国支援に関する『鳩山イニシアティブ』」も踏まえて実施します。

対象事業

地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的として、以下2要件を満たす事業。

(1)温室効果ガス排出量削減効果が大きいなど、地球環境保全効果が高い事業。

(2)JBICが求める地球環境保全効果について、事業主体がその効果を「測定(Measurement)」し、JBICに対して効果を「報告(Reporting)」し、JBIC若しくはJBICが指定する第三者による効果の「検証(Verification)」を受け入れる事業。

対象事業の詳細は「対象事業の考え方」をご参照下さい。なお、対象事業決定における確認事項の詳細や測定・報告・検証(MRV)の概要等については、決定次第、お知らせします。

支援手法及び支援例

GREENの実施にあたっては、民間資金の動員を図りつつ、「事業開発等金融」及び「出資」の手法により融資・保証及び出資を行います。具体的な支援例は以下の通りです。

(1)民間金融機関との協調融資・保証
太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の整備等の温室効果ガス排出量削減効果の高い案件に対して、民間金融機関との協調融資又は民間金融機関の融資に対する保証を行うもの。

(2)国際金融機関等との協調融資
国際金融機関等が、高い温室効果ガス排出量削減効果を有する途上国の案件に対して融資を行う際に、JBICが当該国際金融機関等と協調融資を行うもの。(この場合もJBICは民間金融機関と協調して融資参加するもの。)

(3)外国企業や国際機関等が設立したファンドに対する出資
地球環境保全に関する国際的取り組みを踏まえ、外国企業や国際機関等が温室効果ガス排出量削減を目的として設立したファンドに対して出資するもの。

なお、「事業開発等金融」及び「出資」の詳細につきましては以下をご参照下さい。 

 

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