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日本企業が行う先進国における都市間高速鉄道事業への投資金融の供与について

2010年4月28日
株式会社日本政策金融公庫
国際協力銀行

国際協力銀行(JBIC)は、2010年4月23日に「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」(以下、「本政令」)が閣議決定され*1 、同28日に公布・施行されたことに伴い、今後、日本企業の先進国における、主要都市を連絡する高速鉄道に関する事業に対して、投資金融(融資・保証)を通じた支援を行うことが可能となります。

JBICの投資金融は、資源案件を除き、開発途上地域向けに限定されていますが、本政令は、先進国における投資金融の対象事業の範囲に、既に定められている原子力による発電に関する事業に加えて、鉄道に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道に係るものに限る。)を追加するものです。

本政令の施行により、日本企業の都市間高速鉄道事業の海外展開を金融面から支援することが可能となり、日本の産業の国際競争力の維持又は向上の推進につながることが期待されます。

  1. *1 先進国における都市間高速鉄道事業に対して国際協力銀行が投資金融に関する業務を行うことができるようになります。
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