株式会社日本政策金融公庫
国際協力銀行
国際協力銀行(JBIC)は、日本政府が2009年12月8日に発表した「明日の安心と成長のための緊急経済対策」及び2010年10月8日に発表した「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」の下での我が国企業の海外事業支援策の一環として、我が国産業の国際競争力の維持を目的として、米ドル等外貨資金の安定的な調達を必要としている我が国企業(特に、中堅中小企業・中規模企業・準大手企業)の海外での事業を本邦金融機関経由支援するため、新たに下記の要領にてツー・ステップ・ローン(TSL)の対象金融機関を公募することとしました。
本TSLの実施要領、申請・融資承諾手続き等は下記のとおりです。
記
1.対象地域(本邦企業の現地法人の所在国)
開発途上地域及び先進国
2.対象金融機関及び選定要領
- 対象金融機関は、銀行法に規定する銀行とし、申請の適格性の確認等を経て対象金融機関、融資額を個別に決定します。対象金融機関が複数回融資を申請頂くことも可能です。
- 最低申請額は、5百万米ドルとなります。
3.貸付条件
- 借入人:上記2.の対象金融機関の本支店(必要に応じ本邦金融機関の海外現地法人も検討可能です)。
- 資金使途:対象地域における我が国企業が出資する現地法人が行う事業に対する貸付資金(本邦金融機関の海外拠点経由の転貸及び本邦親会社による現地法人に対する出資資金及び貸付資金のバックファイナンスを含む)(但し、短期資金を除く)。
- 対象転貸先:我が国企業が10%以上出資する現地法人
- 通貨:米ドル
- 適用金利:個別に決定します。
- 貸出実行期限:原則として、JBICの融資承諾日より1ヶ月以内
- 償還期間:原則として、貸出実行期限後3~5年一括弁済
4. 申請・融資承諾手続き等
- 申請を希望される金融機関におかれましては、詳細についてJBICよりご説明致しますので、2011年1月31日(月曜日)までに、まずは以下の照会先までご連絡下さい。ご連絡を頂き、JBICによりご説明の後、申請を決定された金融機関におかれましては、転貸予定案件リストを含む必要書類を別途照会先までご提出頂くことになります。必要書類及びその様式については、下記照会先よりご説明、お渡しします。
- 対象金融機関として決定した先は、JBIC融資承諾額と共に公表する予定ですので、予めご了承ください。
5.その他
現時点では予見できない事情のために、上記手続きを適用することが適切でないと判断される場合には、かかる予見できない事情をも勘案して当該手続きの見直し等を行う可能性があります。万が一こうした事情が生じた場合には、別途ご連絡致します。