株式会社国際協力銀行
2023年10月1日、同年4月14日に公布された「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)の全部が施行されました。
改正法は、日本経済を取り巻く国際情勢の変化等を踏まえ、株式会社国際協力銀行(JBIC)の機能強化を通じ、日本の産業の国際競争力の維持・向上に資するサプライチェーンの強靱化やスタートアップ等の日本企業のリスクテイク推進等を進めるとともに、ウクライナの復興を支援することを企図したものです。
改正法の概要
1. 日本の産業の国際競争力の維持・向上に資するサプライチェーンの強靱化
- 日本企業のサプライチェーンや海外事業に必要な基盤を支える外国企業を事業開発等金融の対象に追加しました(※1、2)。
- 日本企業が物資を海外で引き取る場合も輸入金融の対象に追加しました。
- 日本企業のサプライチェーン強靱化のための海外事業資金を国内向け貸付け(投資金融)の対象に追加しました(※3)。
(※1)「株式会社国際協力銀行法施行規則」が定める以下の事業を行う「特定外国法人」が支援対象となります。
(1)「重要な物資」に関する事業 |
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以下の事業のうち、日本企業・日系企業が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの
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(2)「重要な技術」に関する事業 |
以下の事業のうち、日本企業・日系企業が利用する技術の提供の促進に必要なもの
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(3)「海外事業に必要な基盤」に関する事業 |
以下の事業のうち、日本企業・日系企業の海外における事業活動に必要なもの
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(※2)「特定外国法人」に対する融資等を実施するにあたっては、経済安全保障の視点を含む日本の産業の国際競争力の維持及び向上に資するよう、以下の審査基準に基づく審査を行います。
特定外国法人に対する融資等に関する審査基準について
(※3)資源、中堅・中小企業、M&Aなど、従来から国内向け貸付け(投資金融)の対象となっていた分野については変更ありません。
2. デジタル・グリーンなどの成長分野を見据えた、スタートアップ企業を含む日本企業の更なるリスクテイクの後押し
- 海外事業を行う国内のスタートアップ企業や中堅・中小企業への出資・社債取得等を業務に追加しました。
- 特別業務の対象分野に、資源開発、新技術・ビジネスモデルの事業化、スタートアップ企業への出資等を追加しました。
3. 国際協調によるウクライナ復興支援への参画
- 国際金融機関によるウクライナ向け融資をJBICが保証できるよう、保証の対象に国際金融機関を追加しました(※4)。
(※4)本業務は2023年4月15日から施行されております。