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日本企業が行う先進国事業への投資金融の供与について その2
対象事業について

2009年1月27日
株式会社日本政策金融公庫
国際協力銀行

国際協力銀行(JBIC)は、平成20年12月26日に閣議決定された「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」に基づき、当分の間、我が国企業等の先進国における事業に対する貸付・保証等ができることとされました。

本臨時措置の対象事業については、上記政令において、「平成20年9月以後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として主務大臣が定める」と規定されておりますところ、平成21年1月27日付財務省告示により対象となる事業が以下のとおり定められましたので、ご案内いたします。なお、本措置は平成22年3月末日までの時限措置となります。

対象となる事業

以下の要件をいずれも満たす事業

  1. 我が国の法人等又は出資外国法人等が開発途上地域以外の地域において、平成21年1月27日(告示の適用日)において現に実施している事業であること
  2. 当該事業に必要となる資金を平成20年9月以後の国際金融秩序の混乱に伴い、金融機関からの借入れ及び社債又はこれに準ずる債券の発行により直接又は間接に調達することが著しく困難となっている事業であること

また、業務の基本的な内容は以下の通りです。

業務内容

我が国企業等の先進国における事業*1に対する貸付及び債務の保証(投資金融)

  1. 対象企業:先進国において事業*1を行う本邦企業及び現地日系企業
  2. 対象国:オーストラリア、ニュージーランド、米国、カナダ、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、英国、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、アイスランド
  3. 協調融資:銀行等との協調融資にて融資します。協調融資総額に占めるJBICの融資割合は、6割を限度とします(中堅・中小企業向けは、7割限度)。
  4. 金利:協調融資行の金利を下回らないものとします。
  5. 融資期間:5年以内。なお、短期資金(1年未満)は供与できません。
  6. 保証の活用:融資に限らず保証を積極的に活用して、日本企業等を支援します。
  7. スキーム図(例)
【図】 

融資や保証の対象となる典型例についてはこちらをご参照ください。

本件に関する問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ、具体的なご相談につきましては、以下の各部署までご連絡下さい。

コーポレートファイナンス部
国内企業が行う事業(西日本国際営業部担当業務を除く)
電話番号: 03-5218-3062

西日本国際営業部
主に、京阪神地区以西の国内企業が行う事業
電話番号: 06-6311-2520

 

  1. *1 我が国企業が途上国において行う事業については、従来よりJBICは直接融資・保証を行っています。また、重要な資源の安定的確保に資する事業(我が国企業による権益確保等)及び中堅・中小企業による途上国における事業については、従来より我が国企業に対し国内融資・保証を行っています。
    今回の措置は、我が国企業が先進国で行う事業についても、特例的に実施するものです。
    なお、JBICは、国際金融秩序の混乱への対処として、上記以外にも以下の業務を特例として実施しております。

    (1)途上国向け輸出のためのサプライヤーズ・クレジット(国内の輸出者への信用)
    (2)国内大企業を通じた途上国における事業に対する貸付(投資金融)

    詳細は平成20年12月25日付「国際金融秩序の混乱への対応について」、平成20年12年26日付「日本企業が行う先進国事業への投資金融の供与について」をご覧下さい。

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