株式会社日本政策金融公庫
国際協力銀行
2011年(平成23年)5月2日に公布・施行された「株式会社国際協力銀行法」(新JBIC法)を踏まえ、7月12日に「株式会社国際協力銀行法施行令」(本施行令)*1及び「株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」(改正政令)が閣議決定され、同15日に公布・施行されました。
これらの措置により、国際協力銀行(JBIC)の(1)先進国向け輸出に対する輸出金融、及び(2)M&A等への支援のための投資金融国内貸の対象分野が以下の通り制定されると共に、(3)先進国事業に対する投資金融についても以下の対象分野が追加されます。(財務省HP)
JBICとしては、これらの措置により、民間金融機関による金融を補完しつつ、先進国における日本企業のパッケージ型インフラ海外展開等に対する支援や、M&A等への支援を強化し、引き続き日本の産業の国際競争力の維持・向上に取り組んでまいります。*2
注釈
- *1 本施行令では、新JBIC法の定める新規業務の範囲等新JBIC法の施行に関する事項を定めています。
- *2 新JBIC法、本施行令及び改正政令により、本年4月1日に創設した「JBICインフラ・投資促進ファシリティ(E-FACE)」の対象分野も一部拡充されます。