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「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」の公布・施行について

2022年6月30日
株式会社国際協力銀行

2022年6月28日に「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、同29日に公布、同30日に施行されました。

これにより、JBICの(1)先進国向け輸出に対する輸出金融及び(2)先進国事業に対する投資金融につき、対象分野が拡充されました。具体的な対象分野については、「支援メニュー」より、輸出金融に関する説明及び投資金融に関する説明をご参照ください。なお、今般拡充された対象分野は以下の通りです。

(1)先進国向け輸出に対する輸出金融及び(2)先進国事業に対する投資金融
  • 新たな技術・ビジネスモデル等を利用した事業
  • 温室効果ガス排出削減に寄与する措置
  • 製品の原材料等の安定供給を図る上で必要な物資・技術の開発等
  • 内視鏡・ MRI 等の医療機器
  • バイオ医薬品
  • 燃料アンモニア
  • 電気自動車
  • 半導体
  • (注)2020年7月3日に閣議決定された「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」、2020年7月8日付財務省告示第162号及び2021年1月29日付財務省告示第20号に基づく、日本企業(中堅・中小企業を含む)の先進国事業に対する貸付け及び保証等(投資金融)につきましては2022年6月30日をもって終了いたしました。
年度