株式会社国際協力銀行
2022年6月28日に「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、同29日に公布、同30日に施行されました。
これにより、JBICの(1)先進国向け輸出に対する輸出金融及び(2)先進国事業に対する投資金融につき、対象分野が拡充されました。具体的な対象分野については、「支援メニュー」より、輸出金融に関する説明及び投資金融に関する説明をご参照ください。なお、今般拡充された対象分野は以下の通りです。
(1)先進国向け輸出に対する輸出金融及び(2)先進国事業に対する投資金融 |
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- (注)2020年7月3日に閣議決定された「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」、2020年7月8日付財務省告示第162号及び2021年1月29日付財務省告示第20号に基づく、日本企業(中堅・中小企業を含む)の先進国事業に対する貸付け及び保証等(投資金融)につきましては2022年6月30日をもって終了いたしました。