株式会社国際協力銀行
本日、本年6月10日に成立した「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が施行されました。
改正法は、国際情勢の急速な変化や新たな課題に対応するため、さまざまな措置を講じることとしています。その中で、経済安全保障上重要であるものの、採算性に不確実性があるため、既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業を支援するための新たな制度が創設されるものです。
株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:天川 和彦)は、本制度による支援のために新たな勘定を設け、政府が認定した事業(認定特定海外事業)に対し、劣後出資等を供与することとしています。
本業務の開始については、今後、必要な予算措置等がなされた上で、政府と連携し準備を進めていきます。





