開示請求権制度の概要をご案内します。

※開示決定等の通知は原則30日以内に行います。
※開示請求及び開示の実施には所定の手数料が必要です。
※不開示決定等に対しては、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に国際協力銀行に対し異議申立てができるほか、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月以内に訴訟を提起することもできます。
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※開示決定等の通知は原則30日以内に行います。
※開示請求及び開示の実施には所定の手数料が必要です。
※不開示決定等に対しては、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に国際協力銀行に対し異議申立てができるほか、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月以内に訴訟を提起することもできます。