株式会社国際協力銀行
株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、「サムライ債発行支援ファシリティ(Guarantee and Acquisition toward Tokyo market Enhancement (GATE))」*1に基づき、メキシコ合衆国政府(以下「メキシコ政府」)が現行の発行登録書による発行登録に基づいて公募債形式で2013年中に最初に発行する予定の円建て外債(サムライ債)*2の一部をJBICが取得することについて関心を有しております。
なお、JBICによる当該サムライ債の取得は、当該サムライ債の発行条件等の確定後に最終的に決定されます。JBICのかかる決定にあたっては、株式会社国際協力銀行法第1条の民業補完原則の主旨を踏まえ、当該サムライ債の発行希望額に対して民間投資家の需要が十分に見込める場合はJBICは当該サムライ債を取得しない場合がある他、当該サムライ債の発行条件が株式会社国際協力銀行法第13条第1項も踏まえたJBICの取得基準を満たさない場合等においては、JBICは当該サムライ債を取得しない可能性があります。
GATEは、諸外国の政府・政府機関の東京市場におけるサムライ債に対する部分保証又は一部取得を通じて、対象サムライ債の発行を後押しし、海外発行体の東京市場への呼び込み・定着、日本の投資家の投資機会拡大(運用手段の多様化)、ひいては東京市場(サムライ債市場)の活性化につながることを期待して実施するものです。
JBICは、2009年12月*3及び2010年10月*4にメキシコ政府が発行したサムライ債計3,000億円に保証を行い、また2012年6月*5に同政府が発行したサムライ債計800億円の一部を取得しました。今次サムライ債の取得についても、メキシコ政府の東京市場でのサムライ債発行を継続的に支援する一環で、検討しているものです。
<ディスクレイマー>
この文書は、JBICのサムライ債発行支援ファシリティ(GATE)に関する取組みを紹介することのみを目的とするもので、メキシコ政府が発行登録に基づいて発行する予定のサムライ債の投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該サムライ債に対する投資判断は、当該サムライ債の募集に際してメキシコ政府が作成する目論見書及び訂正事項分(もしあれば)に基づき、投資家ご自身の判断で行う必要があります。JBICが当該サムライ債を取得するか否か及びその金額については、当該サムライ債の発行条件等の確定後に最終的に決定され、JBICが検討の結果当該サムライ債を取得しない可能性もあります。また、この文書に記載された内容は、今後事前の連絡なしに変更されることがあります。
注釈
- *1 2010年4月15日付プレスリリースをご参照下さい。
- *2 2013年6月3日付で発行登録書、本日付で訂正発行登録書がそれぞれメキシコ政府から関東財務局に提出されています。
- *3 2009年12月18日付プレスリリースをご参照下さい。
- *4 2010年10月20日付プレスリリースをご参照下さい。
- *5 2012年6月1日付プレスリリースをご参照下さい。