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チュニジア中央銀行発行の私募円建て外債に対する保証
アフリカ諸国発行のサムライ債へのJBICによる初の保証支援

  • 地域: アフリカ
  • その他
  • 保証
報道発表/2012‐103
2012年12月12日
  1. 株式会社国際協力銀行(JBIC、総裁:奥田 碩)は、本日、チュニジア中央銀行が日本で発行する円建て外債(サムライ債)*1に対する保証に関する諸契約に調印しました。本債券は、総額250億円の私募債形式の円建て債券であり、JBICはその元本全額及び利息の一部を保証します。本債券の発行には、アレンジャーとしてみずほ証券株式会社及び野村證券株式会社、債券の管理者として株式会社みずほコーポレート銀行が参画しています。
     
  2. 本件は、ドーヴィル・パートナーシップ*2に基づく中東・北アフリカ向けの支援の一環として、JBICの「サムライ債発行支援ファシリティ(Guarantee and Acquisition toward Tokyo market Enhancement (GATE)」*3による保証を行うものであり、アフリカ諸国の政府等が発行するサムライ債に対するJBICの保証としては、初めての案件となります*4。JBICの保証を通じて、チュニジア中央銀行の東京市場でのサムライ債発行を支援することにより、チュニジア共和国政府の資金調達の多様化を支援するとともに、日本の投資家に対して新たな投資機会を提供し、サムライ債市場の活性化と日本の資本市場の国際競争力の維持・向上に貢献することが期待されます。
     
  3. チュニジア共和国の2012年の実質経済成長率は3.5%と見込まれており、民主化移行に取組む同国は、日本企業にとっても設備等の輸出先や海外投資先として、注目を集めています。今回の保証供与は、両国間の一層の関係緊密化及び幅広い分野における日本企業のビジネスの活性化に繋がることが期待されます。
     
  4. JBICは、今後もGATEを活用し、東京市場での諸外国の政府・政府機関のサムライ債の発行を支援していく所存です。
注釈
  1. *1 サムライ債は、海外の国や企業といった外国の発行体が日本国内市場で発行する円建て債券のことです。
  2. *2 2011年5月のG8ドーヴィル・サミットにて中東・北アフリカ地域における歴史的変革を支援するために合意された枠組みです。
  3. *3 2010年4月15日付プレスリリースを ご参照下さい。
  4. *4 日本政府は、2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)において、アフリカ向けに5年間で総額25億米ドルのJBICによる金融支援を実施することを発表しており、本件保証はこの枠組みに基づく支援でもあります。

 

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