OECDリスクプレミアム(バイヤープレミアム)の概要
OECDリスクプレミアムの適用範囲
OECD公的輸出信用アレンジメントの適用範囲と同じ(償還期間2年以上の案件。但し、船舶および航空機案件(別途セクター了解の対象)ならびに農業および武器は除く)。
プレミアムのための国分類
経済・財政データ、延滞状況データから、仕向国のリスクを計量経済モデルにて評価。さらに、政治情勢等計量モデルで考慮できない要素を加味した上で、モデル結果をリスクの程度に応じて7つのカテゴリーに分類。国分類は定期的に見直される。
プレミアムのためのバイヤー分類
バイヤー(借入人又は保証人)所在国の国分類(上記、「プレミアムのための国分類」ご参照)の中で、バイヤーを信用力に応じて8つのカテゴリーに分類する。バイヤー分類は、各国の輸出信用機関が、当該バイヤーに対する無担保シニア信用格付に基づき決定する。
プレミアム料率
最低プレミアム料率
適用期間別、国分類及びバイヤー分類別に、さらにカバー率や各与信商品の質的差異*を考慮して、各輸出信用機関が賦課すべきリスクプレミアムの最低水準を決定する。
なお、国分類が0に所在するバイヤー等に対しては、最低プレミアム料率は設定されておらず、OECD公的輸出信用アレンジメントに記載される市場情報を参照し、個別にプレミアム料率を決定する。
* 異なる形態(融資・保険・保証)の輸出信用を利用する輸出者間の競争条件を同じにするため、輸出信用の商品性に応じて、最低プレミアム料率を調整する。具体的には、各商品を上級・標準・下級カテゴリーに分類してそれぞれプレミアム料率に反映させる。
カントリーリスク緩和手法・バイヤーリスク補完措置
カントリーリスクに対する緩和手法又はバイヤーリスクに対する補完措置が講じられる場合は、一定の規則のもとで最低プレミアム料率からの割引が可能となる。
実施時期
2011年9月1日から実施開始。2011年8月末迄にコミット済みの案件については、2012年3月末迄の経過措置が適用される。
試算
個別の案件に適用されるリスクプレミアム料率に関してはお問い合わせ先一覧に掲載されている融資担当窓口までお問い合わせください。