わが国の輸出企業やJBICが貸付等を行う政府・企業等を含む国際商取引を行う当事者は、贈賄に係る自国の法令への理解及び遵守が求められます。例えば、わが国においては、不正競争防止法(平成5年法律第47号)や刑法(明治40年法律第45号)(他の法律の規定によりみなされて適用される場合を含む。)に基づき外国公務員等や国内公務員等への贈賄が禁止され、輸出企業が当該法律に抵触する行為を行った場合は刑事罰の対象となります。
また、海外では、各国において贈賄に関する法令が整備されているところ、わが国の輸出企業やJBICが貸付等を行う政府・企業等を含む国際商取引を行う当事者はこうした法令の理解及び遵守が求められます。
こうした中、わが国の輸出企業やJBICが貸付等を行う政府・企業等を含む国際商取引を行う当事者においては、こうした法令を理解及び遵守するとともに、贈賄を未然に防止あるいは発見する適切な経営管理体制の構築・運営並びにこうした法令を念頭においた責任ある業務遂行が求められます。
JBICでは、2019年3月にOECD理事会にて採択された「公的輸出信用と贈賄に関するOECD理事会勧告」(以下「OECD贈賄勧告」)に基づき以下のような贈賄防止への取り組みを実施しています。
1. 誓約・確認の取得
貸付等の検討に際して、以下の事項等について、輸出企業及びJBICが貸付等を行う政府・企業等に誓約・確認していただいております。
- 輸出企業及びJBICが貸付等を行う政府・企業等並びに輸出企業及びJBICが貸付等を行う政府・企業等の代表者、役員、代理人、使用人、その他の従業員(輸出企業等関係者)が、輸出契約又は売買契約(本契約)に関して自国の法令(わが国の輸出者にとっては不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)及び刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)(他の法律の規定によりみなされて適用される場合を含む。))で禁止される外国公務員等及び国内公務員等への贈賄行為に関与しておらず、また今後も関与しないこと。
- 輸出企業及びJBICが貸付等を行う政府・企業等並びに輸出企業等関係者が国内外のビジネス行為に係る贈賄行為の容疑により起訴されている場合、同者の知りうる限りにおいて捜査対象となっている場合、過去5年間に有罪判決若しくは同等の処分(自白・自己申告に基づく処分、司法取引等)を受けている場合、又は公開された仲裁判断に基づき贈賄行為に関与したことが発覚している場合には、別途行うデューデリジェンスに必要な情報をJBICに提供すること。
- 輸出企業及びJBICが貸付等を行う政府・企業等並びに輸出企業等関係者が国際開発金融機関の排除リスト(注)に掲載されていないこと。
- 輸出企業及びJBICが貸付等を行う政府・企業等の代理人に対する如何なるコミッション・手数料の支払いも、将来に亘って支払い目的及び金額等が正当であること。
- JBICから求められた場合、開示できる範囲において、関係書類を提出し、また、JBICの調査に応じること。
- (注)世界銀行グループ、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行から公表される排除リスト(debarment lists)を指します。
2. 厳格なデューデリジェンスの実施
上記1.の確認の結果、本契約に基づく取引について贈賄の疑いがあると判断される場合等には、通常よりも厳格なデューデリジェンス(OECD贈賄勧告で定めるEnhanced Due Diligenceを指します。)を実施するなどの適切な措置を取ります。
3. 贈賄に関与したことが判明した場合の取扱い
本契約に関して、贈賄行為への関与が認められた場合には、以下の対応を行います。
(貸付等の実行前) 捜査当局への情報提供、融資の拒否、貸出停止、又は融資未実行残高の取り消しなどの適切な措置を取ります。
(貸付等の実行後) 捜査当局への情報提供、強制期限前弁済などの適切な措置を取ります。