1.開示請求権制度
開示請求権制度の概要をご案内いたします。

※開示決定等の通知は原則30日以内に行います。
※開示請求及び開示の実施には所定の手数料が必要です。
※不開示決定等に対しては、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に国際協力銀行に対し異議申立てができるほか、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月以内に訴訟を提起することもできます。
2.行政機関等匿名加工情報提供制度
行政機関等匿名加工情報提供制度については、以下をご覧ください。
- 行政機関等匿名加工情報(個人情報保護委員会ホームページ)